こんにちは、株式会社GSコーポレーションと申します。
埼玉県深谷市・熊谷市、群馬県の伊勢崎市など、関東エリアを対象に足場工事を手掛ける業者です。
今回は、足場階段とは何か、その必要性と設置基準についてお話ししたいと思います。
足場階段とは?
足場階段とは、足場の上下移動を容易にするために設置する階段です。
足場階段は、主に鋼鉄とアルミの2種類が用いられています。
労働安全衛生規則(526条)で、高さが1.5メートルを超える場所で作業する場合、階段を設置しなければならないと定められています。
足場階段は1970年に組み立て式の階段が登場したのが始まりです。
現在では、落下防止のさまざまな工夫がされており、勾配・踏面・けあげ高さなどに制約があります。
足場階段の設置基準
足場階段の設置基準は
●階段の踏面は同じ間隔で、その幅が20㎝以上、けあげ高さ30㎝以下にしなければならない。
●足場階段は、踊場と結合することで建設現場の仮設通路となり、労働安全衛生規則では、建設工事に用いる足場階段に関する規定で、建物の高さが8m以上の場合に7m以内ごとに踊場を設けなければならない。
●一般住宅などの建築現場では立地条件や取引条件などにより足場階段を設置していない現場で、垂直のハシゴを足場に取り付ける場合は、ハシゴの上端を屋根面から60㎝以上、突き出すことが必要。
といった設置基準があり、前述した労働安全衛生規則(526条)にも記載されている内容です。
こういった設置基準を守らなかった場合は、事故のリスクが高まったり、罰則を科される可能性があるため、事業者はきちんと守らなければなりません。
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